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別荘購入時の諸経費について

別荘を買う時、物件価格以外にどんな費用が必要なのでしょうか?』いざ買う段階になって「こんな費用が必要なの?」とならないように、こちらでは別荘購入時に必要となる経費についてご紹介いたします。

【土地建物移転登記料】

登記されている権利が、売買によって現在の登記名義人から買主に承継され、権利の移転がなされた際に行う登記です。これを行うことで売買後の権利を保全することになります。
この移転登記はご自身で行うことも可能ですが、ある程度スピードが必要なので、売買契約時に司法書士へ依頼されることをおすすめします。

【年間経費(地代・管理費・固定資産税など)の精算金】

別荘の維持費(年間費用)は契約日や契約月で切り分けることが多く、その場合、契約日(月)までが現オーナー様、翌日(月)以降が買主様の負担となります。
別荘地の年間経費は多くの場合、現オーナーさんが1年分を先払いしているため、契約時に現オーナーさんへ支払う形で精算することになります。

【契約書印紙代】

売買契約書に添付する印紙代も必要です。売主・買主がそれぞれ負担することが一般的です。
契約書に記載される金額によって印紙代も異なりますので、契約前に確認をしましょう。

【別荘地名義変更料】※別荘地によって必要・不要が異なる経費です

別荘地によっては、権利者の変更に伴って名義変更料が必要になることがあります。
その費用は、数千円~数十万円と別荘地によって金額差がありますので、検討時には必ず確認した方が良いでしょう。貸主や管理事務所から請求され、契約時に一括して支払うケースがほとんどです。

【上下水道施設負担金】※別荘地によって必要・不要が異なる経費です

修繕一時金や施設維持負担金など名称は様々ですが、別荘地によっては施設負担金が必要な場合があります。負担金がある場合は比較的高額となるため、検討時には必ず確認をした方が良いでしょう。多くの場合、管理事務所から請求され、契約時(後)に一括で支払う形態になっています。

【大規模修繕積立金】※別荘地によって必要・不要が異なる経費です

施設大修理基金、共益施設維持管理一時金など名称に違いはありますが、別荘地によっては共益施設などの大規模修繕の一時金が必要な場合があります。水道施設負担金などと同様、管理事務所から請求され契約時(後)に一括で支払うことが多いようです。

【 敷金(保証金)】※別荘地によって必要・不要が異なる経費です

別荘地によって異なりますが、借地権利を借りる際に保証金や敷金が必要になることがあります。敷地の大きさによって異なる金額を設定しているケースや、一律○○円と設定しているケースがあります。これも管理事務所から請求され、契約時(後)に一括で支払うことが多いようです。

【仲介手数料】

仲介手数料と言ったり、媒介手数料と言ったりしますが、内容は同じです。契約を仲立ちしてくれる不動産屋さんへ支払う手数料です。売買金額によって手数料の金額も違いますが、法律で上限価格が定められています(別表の通り)。ただし、不動産屋さんが「売主」となっている物件は仲介手数料が不要になります。

売買代金(消費税を含まない) 媒介報酬(仲介手数料)(消費税を含む)
200万円以下の金額 5.4%以内の額(=5%+消費税)
200万円を超え400万円以下の金額 4.32%以内の額(=4%+消費税)
400万円を超える金額 3.24%以内の額(=3%+消費税)

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