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別荘購入後の維持費について

別荘を購入した後にはどんな維持費が掛かるのでしょうか?』別荘の購入を検討される方から1番多く頂くのがこちらの質問です。維持費は別荘地・土地の権利・土地や建物の大きさなどによって大きく変わります。こちらでは別荘購入後の維持費についてご紹介いたします。

【共益管理費】

道路除雪や道脇の除草、街灯の保守管理や共益地の整備、管理事務所の運営など、別荘地全体の管理をするための費用です。建物がある場合とない場合で金額に差がある別荘地が多く、また、別荘地の規模や管理形態によって基準となる金額が異なるのが通常です。

【借地料】

蓼科の別荘は借地権が多いのも特徴です。土地を利用するために、年間決まった借地料を地主さんに支払います。1㎡○○円や1坪○○円というように、敷地の大きさによって金額が異なることが多いです。

【固定資産税・都市計画税】

土地が借地の場合、固定資産税は不要ですが、建物は所有権のため、固定資産税が必要になります。
固定資産税の金額は課税標準額の1.4%です。都市計画区域内の別荘では都市計画税が課税されます。
(茅野市の場合0.2%)建物の大きさや築年数によって金額は違います。
無論土地が所有権の場合には借地料は掛かりませんが、土地に対しても固定資産税が課税されます。

【上水道料】

別荘地の水道は従量料金(基本料+使用料)ではなく、定額料金(使っても使わなくても同じ料金)の別荘地も多くあります。但し定住すると従量料金(基本料+使用料)になる別荘地もありますので確認が必要です。また、別荘地の水道は公営の場合と私営の場合がありますので、料金だけでなく運営形態も確認した方が良いでしょう。(私営の場合は購入時に修繕積立金などの一時金が必要となる別荘地もあります)

【下水道料】

下水道が完備されている別荘地には必要な料金です。上水道料と同じく定額料金の別荘地も多くあります。水道同様に定住すると従量料金になる別荘地もあります。下水道も公営と私営の場合がありますので確認をした方が良いでしょう。修繕積立金などの一時金が必要となる別荘地がありますので確認をしてください。

【汲取り費用】

簡易水洗トイレの場合、下水道料金は要りませんが汲取り料金が必要になります。
市町村によって異なりますが、1回の汲取り料金は10,000円~15,000円程度となっています。
別荘利用の場合は利用頻度にもよりますが、年に1~2回作業を行う方が多いです。

【ごみ処理費】

別荘地によっては管理費とは別に、ごみ処理費用を必要とするところもありますので確認が必要です。

【電気・ガス基本料】

別荘は使用していない期間でも電気・ガスの基本料金が掛かります。電気について当エリアは中部電力となり、標準的な別荘の場合、月額の基本料は800円~1200円程度になると思います(詳しくは中部電力料金表をご確認ください)。ガスはプロパンガスのところがほとんどですが、基本料については概ね月額1500円~2000円程度になると思われます。こちらもガス会社によって異なりますので、詳細料金はご確認ください。

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